大切なご資産である不動産を、社会貢献に活かしたいとお考えでしたら、認定NPO法人Dialogue for Peopleへの遺贈寄付をご検討ください。
このページでは不動産による遺贈寄付の方法や遺言書事例、ご留意いただきたい事項などを詳しく紹介していきます。
Contents 目次
不動産による遺贈寄付
弊会では、不動産の遺贈も受け賜っております。ご寄付をいただいた不動産は、所有権移転登記を経て売却をいたします。売却に必要な経費は売却代金から精算させていただき、その残余を寄付金として受領いたします。もちろん、遺言書にしたがい、遺言執行者が不動産を売却した後の現金を弊会にご寄付いただくことも可能です。但し、物件によってはお受けできない場合もございますので、まずはお気軽にご相談ください。
不動産遺贈の遺言書の書き方
遺贈先を決めて相談、遺言書に書く
不動産の遺贈にあたっては、遺言書への記載が必要です。不動産の遺贈は、法律の知識や経験が必要になることもあるため、「自筆証書遺言」(遺言者が全文を自筆で書く遺言書)の場合でも、専門家(弁護士・司法書士・行政書士・信託銀行等)へご相談される方が多いようです。専門家のご紹介が必要でしたらご相談ください。
以下に、自筆証書遺言での不動産遺贈(特定遺贈)の記載例を紹介します。
ケース1: ご自宅をそのまま特定遺贈される場合
【家族・財産の状況】
- Aさま(女性・75歳)
- 夫とは死別、子どもはおらず、弟がいる。
- 保有資産は、預貯金と不動産(ご自宅)。
【ご本人の希望】
- 遺産は弟に残しても良いが、弟も家は持っているので、自宅を残しても迷惑なのかもしれない。
- 自宅は寄付して、売却したお金を社会のために使ってもらいたい。
遺言内容のポイント解説
- 遺言執行の負担を弟にかけずに、遺言執行者には知り合いの司法書士に依頼しています。一方、葬儀や埋葬、死後事務等については、弟に頼む、という内容です。
- 遺言執行報酬は、遺言執行者に相談し、合意した金額や料率を記載します。
- この不動産の遺贈を受けることが可能か、遺言作成前にD4Pに不動産の内容をお伝えいただき、相互に確認します。
ケース2: ご自宅を売却して遺贈する場合
【家族・財産の状況】
- Bさま(男性・70歳)
- 妻とは離別、長女がいる。
- 長女は嫁いでおり、自分は単身で生活。
- 保有資産は、預貯金と不動産(ご自宅)。
【ご本人の希望】
- 自分の財産は長女に残したいが、自宅は要らないだろう。
- いつも応援しているDialogue for Peopleに遺贈して、有効に使ってもらいたい。不動産は換金して寄付した方が良いだろう。
遺言内容のポイント解説
- 自宅をDialogue for Peopleに遺贈し、預貯金など残りの財産は長女に相続させる遺言内容です。
- 遺言執行の負担を長女にかけずに、遺言執行者には知り合いの司法書士に依頼しています。
- 遺言執行報酬は、遺言執行者に相談し、合意した金額や料率を記載します。
- 自宅は遺言執行者が売却、費用を精算して遺贈します(換価型遺言といいます)。
- この不動産の遺贈を受けることが可能か、遺言作成前にD4Pに不動産の内容をお伝えいただき、相互に確認します。
自筆証書遺言を作成される際のご注意点
- 本遺言書文例は、利用者の方が遺言書を作成する際の参考資料としてお示しするものです。遺言書文例にこのまま署名されましても、自筆証書遺言としての効力はありません。
- 実際に遺言書を作成される際には、専門家にご相談されることを推奨いたします。
- 弊会では、この遺言書文例の正確性、完全性、有用性等について、保証いたしかねます。
遺言執行後の流れ
遺言執行後、所有権移転登記を経て弊会にて売却させていただきます。もちろん遺言書にしたがって不動産の売却を遺言執行者様が行い、その換価代金を弊会に遺贈することもできます。
不動産遺贈と税金
不動産のご遺贈をいただく場合、購入時よりも値上がりしている場合には、遺贈した被相続人に値上がり益(含み益)に対する「みなし譲渡所得税」がかかる場合があります。法人への不動産の遺贈寄付は、税法上は「時価で売却したものとみなされる」ためです。
■ 「みなし譲渡所得税」はいつ・どのように・誰が支払う?
値上がり益(含み益)部分については、不動産遺贈した被相続人(ご寄付者)の準確定申告で申告しなければなりません。納税は、遺贈した被相続人に代わって、相続人、または相続人と同じ地位の包括受遺者がみなし譲渡に係る税額を承継します。また、相続発生から4カ月以内に申告をする必要があります。
■ Dialogue for Peopleに不動産遺贈する場合
弊会に不動産を遺贈をいただく場合は、みなし譲渡所得税を弊会にて負担いたします。
遺言書にみなし譲渡所得税の負担について明記される際は、遺言書に「—その財産を遺贈したことに伴って発生する税については認定NPO法人Dialogue for Peopleが負担するものとする。—」とご記入ください。詳細については弊会にお問い合せください。
その他ご不明な点やお問い合わせは、
Dialogue for People事務局までご連絡ください。
認定NPO法人 Dialogue for People 事務局
Mail: info@d4p.world TEL: 03-5942-7699 FAX: 03-5942-7699
(受付時間 平日9:00~17:00 / 年末年始をのぞく)
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