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お知らせ

2022.1.31

寄付金控除等に関するご案内

2022.1.31

お知らせ

Dialogue for People(以下、D4P)は、東京都の認定をうけた「認定NPO法人」です。ご寄付は税控除の対象となっております。(2022年1月7日付/認定番号「3生都管第1069号」)このページでは、寄付金控除等の概要や手続きなどをお伝えします。

ポイント
・D4Pは東京都の認定を受けたNPO法人です。手続きによって、控除等を受けることができます。
・手続きには弊会にて発行する寄付金受領証明書(領収書)が必要です。

目次
1.個人によるご寄付の場合
1.1 所得税の控除について
1.2 住民税の控除について
1.3 たとえばどのくらい控除される? 〜事例のご紹介
1.4 控除を受けるための手続きは?
1.5 D4Pが発行する「寄付金受領証明書」(領収書)について —個人編
2.法人によるご寄付の場合
2.1 ご寄付の損金算入について
2.2 損金参入するための手続き
2.3 D4Pが発行する「寄付金受領証明書」(領収書)について —法人編
3.相続・遺贈によるご寄付
3.1 控除を受けるための手続き
3.2 相続・遺贈によるご寄付の詳細

1.個人によるご寄付の場合

ポイント
・個人の方による認定NPO法人等への寄付金は、確定申告によって控除を受けることができます。
・所得税については税額控除、所得控除のうち、メリットが大きい方を選ぶことができます。
・住民税の控除の適用については、ご自身の状況やお住まいの自治体の条例によって異なります。
・確定申告の手続きをしなければ、控除は受けられません。確定申告には、弊会で発行する「寄付金受領証明書」(ご寄付の領収書)が必要です。

1.1所得税の控除について

所得税の算定において、個人の方からD4Pへのご寄付は、特定寄付金とみなされ寄付金控除等の対象となります。①寄付金特別控除(税額控除)または②寄付金控除(所得控除)のいずれか、メリットの大きい方を選択できます。

①税額控除
(寄付金額合計 – 2,000円)×40% が所得税から控除されます。ただし、対象寄付金額は、所得金額の40%が上限(税額控除額は、所得税額の25%が上限)です。

具体的には?
D4Pへの寄付総額が10,000円の場合、(10,000円-2,000円)×40%=3,200円 が控除

②所得控除
寄付金額合計 – 2,000円が総所得から控除されます。ただし、対象寄付金額は、所得金額の40%が上限です。

具体的には?
課税所得200万円の方(所得税率10%*)が、年間総額10,000円をD4Pに寄付された場合、
(10,000円-2,000円)=8,000円
2,000,000-8,000円=1,992,000円
1,992,000円×10%=199,200円(★所得控除がなければ200,000円のため、800円の控除)

*所得税率は国税庁のウェブサイトを参照ください。

1.2 住民税の控除について

個人住民税(地方税)の計算においても税額控除が適用されます。割合は最大10%(都道府県民税4%/市町村住民税6%)です。ただし、適用されるかどうか、その割合はお住まいの自治体の条例によって異なりますので、詳しくは所轄税務署にお問い合わせください。

1.3 たとえばどのくらい控除される? 〜事例のご紹介

税額控除方式(1.1-①)で寄付金から控除される金額はこのようになっています。

1.4 控除を受けるための手続きは?

・所轄税務署へ確定申告(通常、ご寄付をした翌年の2月16日〜3月15日)を行ってください。年末調整等では控除は行えませんので、予めご承知おきください。
・確定申告書提出の際に、D4Pが発行した「寄付金受領証明書」(領収書)を添付、または提示してください。詳細な入力方法や記載方法は国税庁HP等をご覧ください。

1.5 D4Pが発行する「寄付金受領証明書」(領収書)について —個人編

寄付金受領証明書(領収書)は、基本的にご寄付をいただいた全ての方にお送りします。
(寄付フォームの「領収書の送付」欄は、最初から「希望する」にチェックが入っています。ご不要の場合のみ、チェックを外して下さい。)

発行時期  
領収書は原則として年1回、前年受領分をまとめて発行いたします。翌1月下旬〜2月上旬頃にご登録住所宛てに郵送にてお送りします。
記載内容・再発行について 
領収書はご登録のお名前にて発行いたします。ご住所・お名前等に変更があった場合には必ず事務局までお知らせください。また領収書の再発行はできませんのでご注意ください。
ご寄付の都度の領収書送付をご希望の方 D4P事務局まで個別にお知らせください。(お問い合わせはこちら
領収書に記載されるご寄付日付 ・口座振り込みの場合はご送金いただいた日付(祝休日の場合は翌営業日の可能性もあり)が記載されます。
・クレジットカードの場合、決済日から大体2ヶ月後の日付となります。これは、決済会社からD4Pの口座に入金された日をご寄付の受領日として扱うためです。ご了承ください。
・銀行口座からの自動引き落としの場合、決済日の翌月10日(祝休日の場合は翌営業日)の日付となります。口座振替は、決済日が毎月27日(祝休日の場合は翌営業日)となっておりますが、決済会社からD4Pへの口座に入金されるのが毎月10日であり、その日をご寄付の受領日として扱うためです。ご了承ください。

2.法人によるご寄付の場合

2.1 ご寄付の損金算入について

法人によるD4Pへのご寄付は、 一般寄付金の損金算入限度額とは別に、特定公益増進法人に対する寄付金の額とあわせて、 特別損金算入限度額の範囲内で損金算入が認められます。

なお、寄付金の額の合計額が特別損金算入限度額を超える場合には、その超える部分の金額は一般寄付金の額と合わせて、 一般寄付金の損金算入限度額の範囲内で損金算入が認められます。

 

{(資本金等の額x当期の月数/12×0.375%)+(所得の金額x6.25%)}x0.5
(参考:2012年4月1日以後開始する事業年度より)

※上記は概略です。詳細は税理士などにお問い合わせ下さい。

損金算入できるのは、その年にその法人が寄付をした総額となります。一事業年度内に複数の認定NPO(もしくは特定公益増進法人等)に寄付をした場合、上記の限度額を上限として、それらをすべて計算することとなります。

2.2 損金算入するための手続き

寄付金領収日を含む事業年度の税務申告書提出の際に、申告書に必要事項を記入し、当会の発行する「税控除用寄付金領収証」を添付、または提示してください。

2.3 D4Pが発行する「寄付金受領証明書」(領収書)について —法人編

寄付金受領証明書(領収書)は、基本的にご寄付をいただいた全ての方にお送りします。
(寄付フォームの「領収書の送付」欄は、最初から「希望する」にチェックが入っています。ご不要の場合のみ、チェックを外して下さい。)

発行時期  
・マンスリーサポーターの場合、領収書は原則として年1回、前年受領分をまとめて発行いたします。貴法人の決算時期にあわせて、ご登録住所宛てに郵送にてお送りしますので、必要なタイミングをお知らせください。
・ワンタイムサポーターの場合、ご寄付を受領次第速やかに領収書を発行します。受領日の目安は、銀行口座への振り込みの場合は即日、クレジットカードをご利用の際は、ご寄付から最大2ヶ月後(貴法人カードでの引き落とし後、決済会社から弊会の口座への入金までにタイムラグが発生するため)となりますので、予めご承知おきください。
記載内容・再発行について 領収書はご登録のお名前にて発行いたします。ご住所・お名前等に変更があった場合には必ず事務局までお知らせください。また領収書の再発行はできませんのでご注意ください。
領収書に記載されるご寄付日付 ・口座振り込みの場合はご送金いただいた日付(祝休日の場合は翌営業日の可能性もあり)が記載されます。
・クレジットカードの場合、決済日から大体2ヶ月後の日付となります。これは、決済会社からD4Pの口座に入金された日をご寄付の受領日として扱うためです。ご了承ください。
・銀行口座からの自動引き落としの場合、決済日の翌月10日(祝休日の場合は翌営業日)の日付となります。口座振替は、決済日が毎月27日(祝休日の場合は翌営業日)となっておりますが、決済会社からD4Pへの口座に入金されるのが毎月10日であり、その日をご寄付の受領日として扱うためです。ご了承ください。

3.相続・遺贈によるご寄付

相続または遺贈により受け継いだ相続財産を、申告期限内(相続の開始日の翌日から10ヶ月以内)にD4Pにご寄付いただき、手続きを行った場合、その財産は相続税の課税対象から除かれます。

3.1 控除を受けるための手続き

相続税の申告書提出の際に、申告書に必要事項を記入し、D4Pが発行する「寄付金受領証明書」(領収書)を添付してください。

【ご留意いただきたい点】
・「寄付金受領証明書」は再発行できませんので、申告手続きまで大切に保管してください。
・相続税の申告期限は、相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内です。

・現物寄付(土地、建物等)についても相続税控除の対象になりますが、寄付者の側でみなし譲渡所得が発生する可能性があります。
・相続された財産の中に、金銭以外の現物寄付(土地、建物等)がある場合で、そちらを寄付されたい際は事前にご連絡ください。相続または遺贈により受け継いだ財産を売却後、その金銭をご寄付いただいた場合には、相続財産の寄付ではなく現金の寄付とみなされ、相続税申告における非課税の対象とはなりませんのでご注意ください。最適な方法をご提案いたします。
・ご寄付いただいた財産は、相続税の控除に加えて、寄付金控除等の対象にもなります。遺贈の場合は被相続人の準確定申告、相続財産からの寄付の場合は相続人の確定申告で行います。

3.2 相続・遺贈によるご寄付の詳細

寄付金の相続税控除以外についても、遺贈についての全般的なご相談や、相続財産からのご寄付の手続きの詳細はこちらのページをご参照ください。下のボタンをクリックしていただくと、遺贈寄付のページに遷移します。

 

 

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2022.1.31

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