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入管法政府案「立法事実」への疑問 同一難民審査参与員が2年間で2000件審査

「私に言わせればこれは拷問です。入管は拷問する教育を行っているのでしょうか? 私たちは拷問をされるために入管に収容されるのでしょうか?」

トルコ国籍のクルド人であるデニズさんは4月20日、記者団にまっすぐこう、投げかけた。

会見で判決について語るデニズさん(左から二番目)。右から二番目が本記事後半で話を伺う大橋弁護士。

デニズさんは、迫害を逃れ2007年に来日した。これまで複数回難民申請をしており、現在も申請中だ。東日本入国管理センター収容中に職員から暴行を受けたなどとして、デニズさんが損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁はこの日、職員の行為の一部を違法と認め、国に22万円の支払いを命じた。

2019年1月、デニズさんは睡眠薬を求めたものの拒否されたため抗議する。その後、7人前後の入国警備官が入室し、デニズさんに移動を命じた。当時の映像を確認すると、デニズさんは後ろで手錠をされ、抵抗できない状況にさせられた上、ひとりの警備官があご下の「痛点」を押し、「痛いか?!」などと大声で迫っている。「痛い!」とデニズさんの顔は歪んだ。激しい苦痛を与えていることは一目瞭然だった。判決はこうした暴力行為を、合理性も必要性もない「違法」なものだとした。

代理人を務める大橋毅弁護士は「正当な抗議を黙らせるためにさらに暴行を加えたことを、厳しく断罪する判決」と、この点を評価した。

暴力行為を行った警備官Aは、この「痛点」を押す行為などを「訓練で身に着けた」と証言していた。仮に入管内の「訓練」で行われていたのであれば、他の収容者も被害に遭った恐れがあるが、判決もその点までは踏み込んでいない。

入管内で暴行を受けるデニズさん。(原告側弁護士提供)

また、デニズさんはPTSDに苦しんできたが、判決はその因果関係を認めるものとはならなかった。仮放免(※)の立場では、就労は認められず、健康保険にも入ることができないことから、高額の医療費がのしかかる。

(※)仮放免
在留資格を失った人々が収容施設外での生活を認められること。

「入管は『施設内で暴力はありません、“懲罰”はありません』と、常に嘘をついてきました。ビデオが世に出たことで、嘘をついてきたことが明るみになりました」とデニズさんは、映像が公開されたことの意義を語った。

入管内の映像は、これまでも訴訟を通し、辛うじて一部が市民の目に触れるところとなってきた。4月6日には、名古屋入管収容中に亡くなったウィシュマ・サンダマリさんの遺族と弁護団が、ウィシュマさんの生前の様子が映った施設内の映像を公開している。

入管という「ブラックボックス」の中で起きてきたことへどう切り込むべきなのか、また、審議されている入管法政府案は今後にどう影響するのか――。これまでの入管側の資料や、国会内での答弁を振り返ると、「立法事実」(※)自体への疑問を抱かざるをえない実態が浮かび上がってくる。大橋弁護士に聞いた。

(※)立法事実
法律を制定する際に必要とされる事実やデータなどのこと。

医療を「拒絶」する環境

――ウィシュマさんのビデオをどのように受け止めましたか?

映像が残ってなかったら、あれだけ本人が口頭で医療を求めてたことすら確認できなかった可能性が高いですね。何度もはっきり、病院に連れて行ってほしいと言っているのに(2021年2月23日の映像)、被収容者が病院に行ったり医者に会ったりするための「申出書」を書かせていません。つまり、診療を「待たせている」のではなく、診療を受けたいという意思を入管側が「拒絶」しています。医療の放置ではなくて拒絶となると、相当危険だと思います。

現場の職員は「ごめんね。パワー(権限)がないから」「ボスには伝えておく」という言い方をしているので、幹部たちが診療させないのでしょう。

「再発防止策」として、「現場職員の意識改善」「医療情報の幹部への共有」などが掲げられていますが、その幹部が診療を拒否させていたのだとすれば、全く意味がありません。現場の職員が悪かったみたいな印象付けをしているだけです。なぜ幹部が診療を拒絶させていたのかを明らかにする必要があると思います。

2月15日にウィシュマさんが震える字で記入した申出書。(遺族側弁護団提供)

――齋藤健法務大臣は7日、映像公開に対して、「原告側が勝手に編集し公開した」と述べました。

はじめから全部公開したら文句がなかったのでしょうか。映像は本来、2年前に公開され、国会の審議の中で共有され、制度を改善するための議論の前提のひとつにされるべきものだったはずですが、それをずっと法務省は出してきませんでした。

――デニズさんの入管内のビデオも公開されています。

この裁判でも、やはり国側から証拠として動画が提出されました。「入管内でどういうことが起きているのかというのか知ってほしい」というデニズさん本人の強い意向で、希望されたメディアにはお渡しするようにしていますが、公開に異議を申し立てられたことは一度もありません。

――齋藤法務大臣はその後、「公開すると監視カメラの撮影範囲や解像度、職員の巡回態勢や頻度が公になる」という「保安上の懸念」を述べ、さらに「ウィシュマさんの名誉や尊厳の観点から慎重であるべき」としています。

ビデオは入管側があらかじめ職員の顔などにぼかしを入れて提出していますし、裁判所でたくさんの人たちがすでに閲覧しています。「保安上の懸念」があるんだったら、どこを消したいと具体的に言えば済むことです。

また、ビデオ公開で本人が傷つけられると言いますが、「入管内で傷つけられている人がいる」ということを、多くの人が知る唯一の手段がこうした映像なのだと思います。名誉や尊厳を傷つけられるようなことが中で行われているからこそ、多くの人に知ってほしくて、デニズさんはビデオを公開したいと言ったと思います。

病院に行きたいと何度も懇願するウィシュマさん。(遺族側弁護団提供)

審議には正確な情報が必要

――入管法政府案の審議が進められています。

議員のみなさんが前提にしている情報が、あまりに少ないです。入管庁がその法案の説明のために提出する資料の方が、よっぽど恣意的に編集されていると思います。

法案の理由づけのための資料が入管から複数公表されていますが、それに関しての詳しい資料を議員が求めても、「統計はとってない」と、出してこないこともあります。結局、入管庁の主張に有利な情報だけをまとめて公表しているのだと思います。

議員が求めたら、遺漏のない網羅的な情報が出てくるような形でなければ、審議なんかできないはずです。

さらにひどいのは、先日の産経新聞のリーク記事(※)のように、責任の所在が分からない情報が流れて、それがその法案の審議に影響を与えることです。

(※)ウィシュマさんの映像が週刊誌のサイトで公開された当日、2022年に逮捕された仮放免者が361人だったことを産経新聞が報じた。

ところが、議員に回答したところによると、入管庁が正式に許可して出した情報じゃないようです。そうすると、職員が職務以外で情報を閲覧して、庁外に出したっていうことになるので、明確な犯罪のはずです。

さらに、この「逮捕者数」には入管法違反も含まれているようです。

例えば仮放免中の人が警官に職務質問された場合、入管庁に問い合わせて「仮放免の許可を得ている」ことの確認が取れれば、必要のない逮捕はされないことが常識です。ところが、そうした確認がされたはずなのになぜか「オーバーステイ」でいったん逮捕されて、結局何の起訴もされないまま釈放された、というケースがあります。

もしこうしたケースもカウントされていれば、一種の「水増し」ですが、そうした情報を正式に公開していません。

茨城県牛久市にある東日本入国管理センター。

――入管法政府案では、難民申請者も送還の対象となりえます

審査で2度「不認定」が決まった人については、たとえ3度目の申請をしても、強制送還の対象となってしまいます。現状、ほとんどの人たちは不認定です。(2021年の難民認定率は0.7%)

納得できずに難民申請を繰り返すのは当然のことで、それでも認定されるべき人がされずにいます。そうした人たちにとっての最後の頼みの綱が、「送還停止効(難民申請中は送還されない制度)」でした。そこまで奪ってしまうとなると、本当に迫害の恐れのある人たちまで送還されてしまうし、「いつ送還されるかもわからない」という不安の中で生活するのは、精神的にも過酷でしょう。

2021年4月の記者会見で発言する大橋弁護士。

――4月13日の朝日新聞に、難民審査参与員(※)の柳瀬房子さんの見解として、「難民認定すべきだとの意見書が出せたのは約4千件のうち6件にとどまる」「審査では本人にインタビューする機会があるが、この権利を自ら放棄する人が4割ほどいる」というコメントが掲載されています。

(※)難民審査参与員
入管の難民認定審査で不認定とされ、不服を申し立てた外国人を審査する。

2年前に柳瀬さんが国会で発言された際は、それまでに担当したのが2000件以上だとおっしゃっていました。その後の2年間で2000件を処理するのは、通常、物理的に不可能であるはずです。

難民審査参与員は、3人ずつの班に分かれて処理しますが、早期処理のための「臨時班」というものがあります。それは入管庁が「早期処理が望ましい案件」、つまり「速やかに不認定にして構わない案件」だけを選別して渡されている班なんです。そこは膨大な数を処理してるらしいですし、認定する数がないのが当たり前なはずです。

自分のいた班が「臨時班」なのか、それともランダムに選ばれた人たちを審査しているのか、「分母」を説明しないまま、自分の班にどれぐらいに難民がいたか発言すると、誤解を招くわけです。

そのことは柳瀬さんだけではく、入管も当然知っているはずですが、それが伏せられたままでは、国会議員に公正な情報が与えられません。

柳瀬氏の発言の責任

この件について柳瀬氏に直接問い合わせたところ、この2年ほどで自身が関わったケースが2000件近くあることを認めた。「臨時班」に属しているかどうかについては、回答できないとした。

1年間の平日は約240日であり、柳瀬氏の場合、毎日審査をしたとしても、1日4件は処理する必要がある。「非常勤」で、時には辞書ほどの厚みになる申請者の原資料にあたりながら丁寧に処理することは不可能と言えるだろう。

同じく参与員を務めた阿部浩己氏は、NHKの取材に対し、10年間で関わったのは約500件(年約50件)としている。4月21日、法務委員会で参考人として答弁した安富潔氏(現在の入管法政府案の元となった提言を出した「収容・送還に関する専門部会」の部会長)も、参与員としてほぼ月に2回、口頭意見陳述を実施し、審査件数は年間約50件としている。

また柳瀬氏は当該記事中で、「審査では本人にインタビューする機会があるが、この権利を自ら放棄する人が約4割いる」とコメントしているが、これは「経験上の感覚として申し述べたもの」であり、「放棄」した背景などは分析できる立場にないという。

逆に「インタビュー(意見陳述)の機会を放棄していないにも関わらず、実施されなかった人数」は、4064人中1300人近くにのぼる(2022年)。

ちなみに2022年6月、メディアの取材に対し、難民に該当しない例として、「来日後に交流サイト(SNS)に政府批判を投稿し、帰国すれば狙われる」などを挙げているが、ネット上の書き込みで命の危険が及ぶケースは、弊会でも取材を行っているシリアをはじめ、世界の至るところで実際に起きてきたことだ。

「入管として見落としている難民を探して認定したいと思っているのに、ほとんど見つけることができません」という、2021年4月の参考人としての柳瀬氏の答弁は、入管庁の「現行入管法の課題」という資料にも引用されており、氏の発言がこの法案の「立法事実」となった責任は非常に重い。

(追記【1】:2023年4月25日)(追記【2】:2023年4月27日)
【1】2023年4月25日の衆議院法務委員会の質疑では、西山入国在留管理庁次長が、柳瀬氏の対応案件数の多さについて、「特定の難民審査参与員の年間処理件数は集計していないので当方は把握していない」と述べたうえで、あくまでも「一般論」として「常設班に所属し、迅速な審議が可能かつ相当な事件を重点的に配分している臨時班の応援に入る場合などには、書面による審査などで他の難民審査参与員よりも担当する事件処理件数が多くなることがある」と述べた。

同日、齋藤法務大臣は2021年4月の参考人質疑で柳瀬氏が述べた2,000件については、「すべて対面審査まで実施した、いわゆる慎重な審査を行った案件を前提として答弁されたもの」とし、その後の2年間で柳瀬氏が担当したという2,000件についての明言はなかった。

【2】しかし先述の通り、西山次長は「特定の難民審査参与員の年間処理件数は集計していないので当方は把握していない」としている。集計・把握していないにも関わらず、柳瀬氏が2005年~2021年4月までに担当した2000件が「すべて対面審査まで実施した慎重な調査」となぜ言い切れるのだろうか。

この点について入管庁に問い合わせたところ、集計や統計を確認したのではなく、あくまでも「2021年4月に柳瀬氏が会って審査したと答弁したことを承知している」からとした。つまり「根拠」として出されているのは今のところ「柳瀬氏がそう言った」ということのみだ。

仮に、2005年から2021年4月までをすべて対面審査まで行ったとしても、年間130件近いインタビューをこなすことになる。

先述の通り、平均的に難民審査参与員は月に2回ほど、1回あたり2件ほどを担当し、年間50件ほどといえる。柳瀬氏はその2.5倍、それも書面審査ではなく、すべて対面審査までこなしているという。

私がこれまで聞き取りをした複数の難民審査参与は、頻度などに多少のばらつきはあるが、1度の対面審査のために、多くの書類を読み込み、さらに自ら下調べをするため、「準備」の段階に相当な時間がかかると皆口をそろえる。通訳などが入り、2時間近く対面審査にかかることもあれば、代理人がついた場合、4時間近くというケースもあり、そうなると年50件でも困難になるという。書類が多くない申請者が混ざっていたとしても、年間130件のインタビュー・慎重な審査には皆、首を傾げる。

さらに「柳瀬氏がそう言った」ことを根拠にするのであれば、2016年1月の日経新聞のインタビューでは「(審査で)500人以上と会った」と語っており、2016年~2021年4月の5年あまりで約1500人と対面審査したことになる。つまり、年間300人となると、平日毎日一人以上と対面審査しなければならない。

件数が急増した点について再度柳瀬氏に問い合わせたが、期限までに回答はなかった。

もしも早期処理を見込まれた「臨時班」としてではなく、「常設班」の一員としてこれだけの量の「通常案件」をこなしていたのであれば、担当した「通常案件」自体はもはや「慎重な審査」とは言えないのではないだろうか。

難民審査参与員の中には、2年間で担当した件数がゼロというケースもあった。一方柳瀬氏は、2021年4月~2023年までの約2年間で2000件を担当しており、非常に極端な偏りがある。

いずれにしても、こうした審査の詳細を明らかにせず、検証もしないまま、「難民をほとんど見つけることができない」と一般化して語ることも、それを入管が資料に引用して法案の「根拠」とすることも不適切であり、まして「集計していない」となれば、なぜ偏りが生じているのか、その手続きは適正なものであったかどうかも検証できず、立法事実そのものがさらに歪む。

「集計には膨大な時間がかかる」と入管側は後ろ向きの見解を示したが、法案の根幹をなすのであれば、その時間をかけ、その間の審議は止めるべきだろう。ブラックボックスの上に、法は成り立たない。

「人道の問題」として声をあげる

――今後の議論はどうあるべきでしょうか。

これまで述べたように、欺くような形でしか法案の説明をしていない状況で、審議をするべきではないと思います。今の情報公開の状況で、議員に適切な判断を求めるのは不可能でしょう。

実は「送還停止効」は、小泉政権の時に成立したんです。2002年に瀋陽の日本総領事館が脱北者を保護しなかった事件が契機となって、「日本はあまりにも難民に冷たい」と世論が盛り上がり、自公政権下でも部分的に改善がなされたんです。

本当に実情が分かれば、「人道の問題」「人権の問題」として世論が法案を止められるのではと思っています。

_____

デニズさんは会見中、入管法政府案について「人道的な罪にあたると思います。命を守るためにきたのに、命がないがしろにされています。どうすればいいんでしょうか?私は国に帰って殺されればいいんでしょうか?」と強く訴えた。

人道主義に基づく社会を目指すのか、それとも民主国家から遠のいていくのか、この法案はその大きな岐路だ。だからこそ、「土台」となる情報や知識がそもそも正しいものなのか、再考する必要があるのではないだろうか。

4月21日、「入管法の改悪に反対する大集会」で発言するウィシュマさんの妹、ワヨミさん(右)とポールニマさん(中央)。

(2023.4.23 / 写真・文 安田菜津紀)

※この記事の一部は2023年4月21日(金)配信 Amazon Exclusive「JAM THE WORLD – UP CLOSE」を元にしています。

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