【取材レポート】伊藤詩織さんの記者会見からネット上での誹謗中傷について考える ―言葉を凶器にしないための「Rethink」を
6月8日(月)14時~、CONFERENCE BRANCH銀座にて、ジャーナリスト、映像作家の伊藤詩織さんらによる記者会見が行われました。
伊藤さんは2015年4月、元TBSワシントン支局長の山口敬之氏による性暴力被害を受けたとして、警視庁に被害届を提出。同年6月、捜査を進めていた警視庁高輪署は、裁判所からの逮捕状の発布を受け、アメリカから帰国する山口氏逮捕のために、成田空港に張り込んでいましたが、直前に逮捕状が取り消され(※1)、翌7月不起訴処分となりました。2017年9月、山口氏に対する民事訴訟を東京地裁に提訴、19年12月に第一審勝訴となりましたが、翌20年1月、山口氏は東京地裁の判決を不服として東京高裁に控訴、現在も係争中です(その他経緯は文末に掲載)。
今回の記者会見は、そうした係争を続ける伊藤さんに対する「Twitter上での誹謗中傷」への提訴についてのものでした。漫画家のはすみとしこ氏に対し、合計550万円の賠償金の支払いや、ツイートの削除、謝罪広告の掲載を求めています。指摘されているはすみ氏のツイート5件は、事実と異なる内容や、明らかに伊藤さんとわかる侮蔑的なイラストを公表することにより、伊藤さんの社会的評価や精神を傷つける二次被害(セカンドレイプ)となりえるものであると、原告訴訟代理人弁護士は指摘します。また、このツイートを「リツイート(以下RT)」した被告B、Cに対しても、110万円の損害賠償を請求しています。
SNSなど、インターネット上の誹謗中傷はこれまでも問題とされてきましたが、匿名の発信者情報の開示には裁判手続きが必要とされ―
①SNS等のプラットフォーム(Twitter、Facebookなど)にIPアドレスの開示を求める。開示に応じない場合は裁判手続きを必要とする。
②そのIPアドレスを基に、プロバイダに契約者情報の開示を求める。こちらも応じない場合、裁判による開示請求を行わなければならない。
―と、実際に訴訟を起こす前に「相手を特定する」という大きなハードルがあります。裁判所の命令がなければ開示に応じないケースがほとんどですが、裁判所に「開示請求」を認めてもらうには、「その内容が法律上名誉棄損にあたるかどうか」ということを「実際の訴訟の前に」判断してもらわなければなりません。また、こうした加害者の特定のために必要なIPアドレスなどの情報は、通常数ヶ月程度しか保存されておらず、加害者を特定するまでに「時間的制約」があることも大きな問題となっています。
ネット上で誹謗中傷を受けた多くの方が、これらの困難を前に泣き寝入りする現状を受けて、翌9日には、有志の弁護士やジャーナリストらが、被害者の救済などに取り組むネットワーク「SNSOS」を結成し、安倍晋三首相、高市早苗総務相、森雅子法相あてに「民主主義社会をむしばむネット上の誹謗中傷を防ぐための要望書」を提出、以下の要望を求めています。
①ネット事業者による発信者情報開示の簡略化
②民事手続きによる被害救済を適切に行わず削除等の要請に応じないネット事業者への対応
③公益通報者保護の強化
果たしてこれらのことは、「どこかの誰かの問題」であり、対岸の火事なのでしょうか。多くの人が日常的にSNS上で他者とコミュニケーションを取る時代における「発信」の意味、様々な表現による「暴力」について、そしてそれを防ぐにはどうすればいいのかといったことを、伊藤さんの記者会見より考えていきたいと思います。
耳を塞げばいいというものではない
伊藤さんは、こうした誹謗中傷は2017年に自身の被害を公にした直後から始まり、SNS上での言葉に限らず、直接ダイレクトメッセージや、メールで送られてくるものもあったと言います。そうした誹謗中傷に対し「見なければいい」「気にするな」といった声も聞かれますが、これだけインターネット、SNSが普及した世の中では、目にしたくなくても入ってしまいます。
それらの声は誹謗中傷に留まらず、命を危険を感じるような脅迫めいたものや、家族、友人たちに向けられたものもありました。伊藤さんは、自身の民事裁判に力を注ぐのがやっとであり、そういった誹謗中傷に対する法的アクションはこれまで取れずにいましたが、その間に積み重なり、拡散されていった言葉たちは、伊藤さんのみならず、同じような被害に遭った他の人々の心も傷つけてしまうのではないかと懸念を募らせていました。そんなときに、木村花さんの訃報(※2)を耳にし、この提訴を急ぐ必要があると感じたと伊藤さんは言います。
評論家の荻上チキさんをはじめとする5名のリサーチチームによると、ネット上で伊藤さんについて書きこまれた数(肯定的な意見も含む全体)は約70万件。内、Twitter上のものは21万件に上ります。その21万件の内、批判的内容は10.6%、名誉棄損にあたると思われるものは4.5%存在しました。その中でも、特に悪質性の高いもの、投稿内容から本人を特定できる可能性の高いものをピックアップ、今回の訴訟対象となりました。しかし今回対象となった方は「そのうちの極々一部」であり、今後情報が特定でき次第、順次訴訟の対象としていくとのことです。
ひとつひとつのコメントが「些細なこと」と思って書かれたものだとしても、これだけの数の悪意にさらされる精神的負担は計り知れません。相手が見えないからこそ、募る恐怖もあります。何万もの悪意ある言葉にさらされていると、「道を歩いている人のどれだけの人が私に悪意を持っているのだろう」と怖くなることもあったと伊藤さんは言います。実際伊藤さんは、2017年の会見後、身の危険を感じ国外に生活の拠点を移さざるをえなくなりました。「たかがネット上のコメントで」「RTをしただけで」と思う前に、そうした言葉の持つ暴力性、拡散してしまう安易さについて想像してみる必要があると思います。
SNS上での発言も公共の場での加害行為と変わらない
記者会見とその後のインタビューにより、原告訴訟代理人弁護士、山口元一さんに、いくつかの質問にお答え頂きました。
―なぜ今のタイミングでの提訴となったのでしょう?
私は今年2月中頃に、伊藤さんから誹謗中傷について法律相談を受けました。その当時、私は伊藤さんの事件について、報道されている内容は承知していましたが、伊藤さんの著書『ブラックボックス』は未読で、ネットの誹謗中傷や、これに対して伊藤さんが法的措置を講じる意思を既に表明していることはよく知りませんでした。はすみさんについても、シリア難民に関するイラスト(※3)で物議を醸したことは知っていましたが、それ以上のことは知りませんでした。
その後『ブラックボックス』を読み、伊藤さんが山口さんを訴えた裁判の一審判決を読んで、さらにネット上の伊藤さんに対する誹謗中傷について知り、その内容の凄まじさ、それが身元を隠したまま多数のRTによって拡散されていること、伊藤さんが深く傷ついていることを認識し、愕然としました。
その後、膨大な誹謗中傷の中から、まずは特に悪質なもの、という趣旨ではすみとしこさんのイラストについて法的手続を取ることとし、5月14日に内容証明郵便で請求の趣旨と同じ内容を求めました。この要求について、はすみさんに応じていただけなかったことから、今度の訴訟になりました。内容証明郵便を送付したのは「テラスハウス」に出演された木村花さんがTwitterで攻撃されお亡くなりになる前のことで、木村さんの事件があったからこのタイミングで訴訟提起をしたわけではありません。
―なぜこの3人(はすみ氏、Bさん、Cさん)を対象にしたのでしょうか?
この度取り上げた5つのツイートだけでも、RTは延べ回数で4,000~5,000回以上に及びます。そのすべてについて訴訟を提起するのは物理的にも不可能なので、はすみさんの他に2名を選びました。2名をどのように選んだかについては、詳細の回答は差し控えさせていただきます。
但し、この2名がRTされた方の中で特に責任が重大だとは認識しておりません。RTされた方は、例えば、はすみさんを批判する趣旨のコメントを付された方などを除き、みな同じ責任があります。RTされた方は、気楽な気持ちでスマートフォンやパソコンをいじっているのかも知れませんが、法律上は、道で誹謗中傷のビラを拾って、それを数百部、数千部とコピーし、各家庭に配って歩くのと同じことをされています。したがって、この2名の方以外についても、特に免責をするつもりはありません。具体的な検討はこれからですが、RTされた方どなたについても、今後訴訟提起される可能性はあります。
―今回のケースでは「情報開示請求」を行ったのでしょうか?
していません。
―訴訟提起までのプロセスについてお聞かせください。
RTされた方を特定した過程についてはお答えを控えさせていただきます。ただひとつ申し上げたいのは、特定する方法は「情報開示請求」だけではない、ということです。匿名だから、ハンドルネームだから、安心して他人の誹謗中傷をツイートしたり、RTができるとお考えになっておられるのであれば、それは間違いです。もしもRTされた方が、自分に対する訴訟が提起される前に、自ら名乗り出て、謝罪をされる、というのであれば、その申出自体は誠実に検討いたします。
―表現の自由とのバランスについてはどうお考えでしょうか?
まず強調しておきたいのは、表現の自由はもちろん尊重されるべきですが、民法で名誉毀損、プライバシー侵害、侮辱が不法行為とされ、刑法で名誉毀損罪、侮辱罪があることからもわかるとおり、その自由も無制約なものではない、ということです。
次に、SNS上での発言は、ユーザーの方々はあたかも居酒屋で友人と雑談をしているかのような感覚で書き込んでいるのかも知れませんが、実際上の効果も、法律上の取り扱いも、渋谷のスクランブル交差点で拡声器で絶叫し続けているのとなんら変わるところはありません。
事実でない発言、事実であるとの根拠を示せない発言、プライバシーを暴く発言、公益目的でしたものとは認められない発言などを、不特定多数の方に向けて行い、他人の社会的な評価を低下させたり、プライバシーを侵害した場合、法律上の責任を問われことがある、これが表現の自由と名誉やプライバシーとのバランスです。SNS、特にクローズでない場所で発言をされる場合は、書き込みの前に、その点をチェックされるとよいと思います。
―政府による「誹謗中傷に対する対策(※4)」についてはどうお考えでしょうか?
報道されている範囲のことしか承知していませんが、携帯電話の番号を開示の対象にするのであれば、それはよいことだと思います
―5月26日に公開された「業界団体の声明(※5)」についてはどう思われますか?
名誉毀損や侮辱等を意図したコンテンツの投稿行為について問題意識をお持ちであるのであれば、それはよいことだと思います。但し2点ほど、感想があります。まず、問題意識をお持ちであれば、それに沿った行動をとるべきではないかと思います。例えば、この度の訴訟で問題にした伊藤さんに対する誹謗中傷のツイートは、既に2年以上前になされ、多くの人がTwitter社に対して通報をしているようですが、全く削除されていません。どうしてこういう行為が放置されているのか疑問に思いました。
次に、これは木村花さんの事件について報道をした記事を読んで感じたのですが、人を追い詰める発言は、法律上名誉毀損や侮辱に該当するものだけではありません。例えば「お前も悪いだろ」「暴力行為とか最低」「ウザすぎ」「早く卒業しろ」といったコメントも、1つや2つであればさほど問題にする必要もないと思いますが、それが数百、数千と集まると、言われた本人は酷く精神的に追い込まれてしまう。書き込んだ内容が瞬時に広範囲に拡散し、インターネット上にいつまでも残り、多くの人が同調して意見を書き込めるSNSは、紙のメディアとは性質が異なるので、そうした場における言論のあり方がどうあるべきか、という点についても議論が深まればよいと思います。
―BさんとCさんはどのような方でしょう?
Bさんはクリエイター、Cさんは医師です。私たちとしては、加害者を晒し者にする意思はないので、それ以上は申し上げられません。
言葉を凶器にしないための「Rethink」を
以上、山口元一弁護士による回答をご覧頂きました。この答弁の中で、強く印象に残るのが以下の喩(たと)えです。
―RTされた方は、気楽な気持ちでスマートフォンやパソコンをいじっているのかも知れませんが、法律上は、道で誹謗中傷のビラを拾って、それを数百部、数千部とコピーし、各家庭に配って歩くのと同じことをされています。
―SNS上での発言は、ユーザーの方々はあたかも居酒屋で友人と雑談をしているかのような感覚で書き込んでいるのかも知れませんが、実際上の効果も、法律上の取り扱いも、渋谷のスクランブル交差点で拡声器で絶叫しつづけているのとなんら変わるところはありません。
親指ひとつで操作できてしまう手軽さが、自分の行為の影響を矮小化しているのかもしれません。「たかがSNSで」「RT程度で」と思う方がいるかもしれませんが、「顔の見えない相手」から投げかけられる無数の誹謗中傷は、姿が見えないこそ、より巨大なものに思えてくることもあります。書き込まれた言葉は、RTされ増殖を繰り返すことで、いつまでも残り、また、予期せぬところで目にしてしまいます。無自覚な加害者にならないためには、オープンなSNS上で交わされる言葉や表現は、不特定多数の人々が目にする「公の場所」におけるそれらと同じ影響を持ちうることを、きちんと認識する必要があるでしょう。
伊藤さんは会見の中で、こうしたSNS上の誹謗中傷を少なくするためのアプリ、『ReThink』*について触れています。「Rethink」とは、「考えなおす」という意味です。そのアプリは、トリーシャ・プラブさん(Trisha Prabhu)という、当時13歳の少女によって考案されました。トリーシャさんは、レベッカさんという12歳の少女が、インターネット上の誹謗中傷を苦に自殺したというニュースを目にし、かつてないほどの怒りを覚えたといいます。そして、こうしたことが二度と起きないように、必ず何か行動を起こすと誓い、それが『ReThink』の開発へと繋がりました。『ReThink』は、SNSなどで何かを投稿する直前に、その内容に「人を傷つける可能性のある言葉」が含まれていた場合、「本当に送りますか?」と、再度立ち止まり、考えることをうながします。『ReThink』を使用した若者たちの93%が、それにより投稿内容を再考したとのことです。
「これまで、面と向かって酷い言葉を投げかけられるようなことはありませんでした」と伊藤さんは振り返ります。街で彼女に気づいた人々は、むしろ温かな応援の言葉をかけてくれる人たちでした。「匿名」で、相手の表情も見えないオンラインという距離だからこそ、そのような尖った言葉が飛び交うのでしょうか。オンライン上で誹謗中傷を行う人々に対して伊藤さんは、「本当にその言葉を、本人の目の前で、責任を持って言えるのかどうか、もう一度考えて頂きたい」と語りました。
本来言葉とは「恐ろしく」「人を傷つける」こともできれば、「優しく」「人を勇気づけたり」「幸せにする」こともできるものです。たった一言の言葉が、その後の人生を変えてしまうことすらあります。みなさんは、大切な人に手紙を投函する前に、何度もその文面を読み直した思い出はないでしょうか?あまりにも安易に発される言葉が、世界をネガティブな響きで覆いつくす前に、ひとりひとりが「Rethink」することで、気持ちよく生きていくことのできる社会を築いていくことができたらと思います。
(文・佐藤慧/写真・安田菜津紀)
伊藤詩織さんのこれまでの経緯について
【2015年】
4月 元TBS山口敬之氏からの性的暴行被害
同月 山口氏を準強姦容疑で警視庁に被害届を提出【2016年】
7月 東京地裁が嫌疑不十分で不起訴決定【2017年】
5月 「週刊新潮」で記事化
同月 検査審査会に審査申し立て
同月 司法記者クラブで会見
9月 東京第六検察審査会が「不起訴相当」
同月 山口氏に損害賠償を求める民事訴訟
10月 『Black Box』出版
同月 日本外国特派員協会で会見【2019年】
2月 山口氏が伊藤さんを相手に反訴
7月 口頭弁論
10月 結審
12月 判決言い渡し・第一審勝訴【2020年】
1月 山口氏、東京地裁の判決を不服として東京高裁に控訴
6月 ネット上での名誉棄損に対し損害賠償を求める民事訴訟
※1 直前に逮捕状が取り消され
「週刊新潮」2017年5月18日号掲載の記事よると、警視庁刑事部長(当時)の中村格氏により逮捕状が取り消されたとのこと。記事中では、政権中枢に近い山口氏の立場を忖度して捜査を中止したのかという質問に、「ありえない。(山口氏の立場に)関係なく、事件の中身として、(逮捕は必要ないと)私が決裁した」という発言が報じられている。
※2 木村花さんの事件
フジテレビの恋愛リアリティー番組「テラスハウス」に出演していた木村花さんが2020年5月22日に亡くなった。SNS上で多くの誹謗中傷を受けていたことが判明している。
※3 シリア難民に関するイラスト
はすみとしこ氏が、国際慈善団体であるセーブ・ザ・チルドレンUKの写真家、ジョナサン・ハイアム氏(Jonathan Hyams)の撮影したシリア難民の少女の写真を無断で加工し、少女が「何の苦労もなく生きたいように生きていきたい」「他人の金で。」「そうだ、難民しよう!」と述べているイラストを公表した。ジョナサン氏は「無実の子どもの写真を利用し、ひどい偏見を表現しようとする人がいるということが、とてもショックで悲しい」と表明している。
※4 政府による誹謗中傷に対する対策
6月2日、森雅子法相は、法務省内にネット上の誹謗中傷対策プロジェクトチームの発足を表明し、ネット上の中傷も刑法の侮辱罪になりうると指摘。高市早苗総務相も、こうした投稿の発信者を特定しやすくする制度の見直しに取り組むと表明。同月4日には、サイト運営者やプロバイダーに開示を求める情報の対象に、「携帯電話番号」などを加える事務局案について議論を行った。
※5 業界団体の声明
木村花さんの訃報を受け、国内外の大手ソーシャルプラットフォームが会員の一般社団法人「ソーシャルメディア利用環境整備機構(SMAJ)」が声明を発表。内容は下記の6項目。
・禁止事項の明示と措置の徹底
・取組の透明性向上
・健全なソーシャルメディア利用に向けた啓発
・啓発コンテンツの掲載
・捜査機関への協力およびプロバイダ責任制限法への対応
・政府・関係団体との連携
※内容詳細 https://www.jilis.org/seishonen/pressrelease_20200526.pdf (青少年ネット利用環境整備協議会)
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