遺贈・相続財産による
ご寄付
遺贈寄付の種類
「遺贈」とは、個人がお亡くなりになった時、生前に残した「遺言書」によって、財産の全部または一部を特定の個人や団体に無償で譲渡・贈与することを指します。「遺贈寄付」とは、その使いみちとして「寄付」をすることを示した言葉。ご本人以外の相続人の方が、相続財産からご寄付する際も、広い意味では遺贈寄付に含まれる場合もございます。
Dialogue for Peopleへの
遺贈寄付の特徴
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少額寄付でも
受け付けています。「遺贈寄付」=大きな金額をイメージされる方もいらっしゃいますが、金額に決まりはありません。生前は生活を第一に、最期に残った財産の中から「10万円」や「金融資産のうち10%」等、一部だけ遺贈される方もいらっしゃいます。
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現金以外のご資産も
受け賜ります。現金だけでなく、土地・家屋等の不動産、株式等の有価証券、貴金属、絵画等の動産なども受け賜わります。ただし、財産や遺言内容によってはお受けできない場合もございます。まずはご相談ください。
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相続財産からのご寄付も
控除の対象になりますDialogue for Peopleは「認定NPO法人」です。遺言による寄付だけでなく、財産を相続した方が、その取得財産等を相続税の申告期限内に寄付された場合も、一部の場合を除き、寄付金額には相続税が課税されません。
遺言によるご寄付ご本人様
遺言によるご寄付の流れ
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遺言執行者を
お決めください遺言書を作成する際は、法律の知識や経験が必要です。また、遺言執行も法的な手続きや中立的な立場が必要になることが多いため、専門家(弁護士・司法書士・行政書士・信託銀行等)への依頼をお勧めいたします。弊会からのご紹介も可能です。お気軽にご相談ください。
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遺言書を
ご作成ください遺言書には「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」等があります。詳細についてはこちらの解説をご覧ください。
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遺言書の保管
遺言書は保管が大切です。「公正証書遺言」は公証役場で保管されますが、「自筆証書遺言」は保管場所は自由ですが、紛失や破棄、改ざん等により遺言を執行できないことがあるので、法務局での保管を薦めしています。留意点についてはこちらで解説しております。
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遺言執行と財産の
引き渡しが行われますご逝去の後、通知人(ご家族や信頼できる方)から遺言執行者に連絡が届くよう、あらかじめご手配をお願いいたします。遺言執行者から弊会へ通知が届き、遺言執行後にご寄付いただく財産が引き渡されます。
相続財産によるご寄付ご遺族の方
よくあるご質問
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受け付けている財産の種類は何ですか?
弊会では、現金のほかにも、株券、国債、地方債、プリペイドカード、商品券などの有価証券、土地・家屋などの不動産や貴金属、動産類(絵画など)の寄贈も受け賜っております。ご寄付いただいたものは弊会の伝える活動全般に活用させていただきますので、現金以外のものは原則として現金に換えさせていただいております。
また、書籍などにつきましては「チャリボン」を通じて寄付を受け付けております。詳細はこちらをご覧ください。 -
寄付金控除の対象になりますか?
Dialogue for Peopleは東京都から認定を受けた「認定NPO法人」です(2022年1月7日付 認定番号「3生都管第1069号」)。相続または遺贈により財産を取得した方が、その取得財産を相続税の申告期限内に寄付された場合、寄付をした財産部分には相続税が課税されません。この措置を受けるためには、相続税の申告書の期限内提出が必要です。また、提出の際、特例措置の適用を受けようとする旨を記載し、弊会にて発行する寄付金領収書を添付してください。(詳細はこちら)
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「包括遺贈」を受け付けていますか?
大変申し訳ございません。現状「包括遺贈」は受け付けておりません。
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寄付金はどのように使われているのですか?
みなさまからいただいた寄付金は、Dialogue for Peopleの取材や発信、普及啓発のための企画の実施、次世代育成のためのプログラムの実施、事務局運営費など活動全般にかかる資金として使わせていただいております。会計報告などは、年度ごとにまとめ、ウェブサイト上で公開しております。詳しくはこちらをご覧ください。
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遺贈や相続からの寄付に際し、寄付者にかかる税はどんなものがありますか?
現金をご寄付いただく場合は、税金はかかりません。ただし、有価証券、不動産などのご寄付、ご遺贈をいただく場合、これらが購入時よりも値上がりしている場合に、ご寄付者に値上がり益(含み益)に対するみなし譲渡所得税がかかる場合がありますので、あらかじめ弊会にご相談ください。なお、弊会にて換価処分させていただく場合は、売却額から税金を精算させていただきます。
まずはお気軽にご相談、
お問い合わせください
認定NPO法人Dialogue for Peopleへの遺贈寄付にご関心をお寄せくださり、心より感謝申し上げます。わたしたちが生きるこの社会はとても多様で、一人として同じ人はいません。その方の人生のあゆみを前提に、想いや意思を託す遺言も、一つとして同じものはないのです。弊会では、こちらのページで紹介した事例以外にも、さまざまな個別事情やご意思にあわせて相談を承っています。事務局までお気軽にお問い合わせください。
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電話で相談する
03-5942-7699受付時間 平日9:00~17:00 / 年末年始をのぞく
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その他ご不明な点やお問い合わせは、
Dialogue for People事務局までご連絡ください。
認定NPO法人
Dialogue for People 事務局
Mail: info@d4p.world
TEL: 03-5942-7699 FAX: 03-5942-7699
(受付時間 平日9:00~17:00 / 年末年始をのぞく)