遺贈寄付のご案内(スマートフォン用)
2019.11.30
「伝える」がつなぐ、誰かの「生きる姿」とあなたの「生きた証」
—— Dialogue for People の活動を「遺贈」で支える
「自分たちを最も苦しめるのは、世界が無関心でいることだ」
これは、紛争の続くシリアで、取材先の方がぽつりと語った言葉です。わたしたちとなんら変わりない日常を送っていた人たちが、ある日突然不条理な出来事や暴力によって、暮らしや大切ないのちが、一瞬にして奪い去られてしまったとしたら——
認定NPO法人Dialogue for People(ダイアローグ・フォー・ピープル)は、そうした「本来伝えられるべきなのに、なかなか報じられない」社会課題の渦中の声に寄り添い、その出来事を「なかったことにしない・させない」ため、継続した取材やメディア発信、そして「伝える」役割のこれからを担う次世代の育成に取り組んでいます。
世代を超えて思いを繋いでいくことは、伝える役割を担うわたしたちの大きな使命でもあります。「生きた証」が、遺贈というかたちで誰かに寄り添い、その声に光をあてることにつながります。わたしたちの活動は、みなさまからのご寄付に支えられています。平和な未来を築くための活動に、ぜひ遺贈・相続財産のご寄付のご検討をいただけましたら幸いです。
認定NPO法人Dialogue for People
代表理事 佐藤慧
目次
1. 「遺贈寄付」とは? 2. D4Pへの遺贈寄付の特徴 3. これから遺贈寄付を検討される方へ 4. D4Pが取り組む事業 5. ご寄付の使いみち 6. ご遺族の方へ 7. 遺贈寄付に関するQ&A 8. D4Pからのメッセージ
「遺贈寄付」とは?
「遺贈」とは、個人がお亡くなりになった時、生前に残した「遺言書」によって、財産の全部または一部を特定の個人や団体に無償で譲渡・贈与することを指します。「遺贈寄付」とは、その使いみちとして「寄付」をすることを示した言葉。ご本人以外の相続人の方が、相続財産からご寄付する場合も、広い意味では遺贈寄付に含まれる場合もございます。このページではDialogue for Peopleへの遺贈寄付について、詳しくお伝えします。
Dialogue for Peopleへの遺贈寄付の特徴
1. 少額寄付でも受け付けています。
遺贈・相続財産のご寄付は、おいくらからでも受け付けております。「遺贈寄付」=大きな金額をイメージされる方もいらっしゃいますが、実はその金額に決まりはありません。生前は生活を第一に、最期に残った財産の中から「10万円」や「金融資産のうち10%」等、一部だけ遺贈される方もいらっしゃいます。ご無理のない範囲でご支援をご検討いただけますと幸いです。
2. 現金以外のご資産も受け賜ります。
Dialogue for Peopleの遺贈寄付は、現金以外も受け付けています。土地・家屋等の不動産、株式等の有価証券、貴金属、絵画等の動産など受け賜わります。現金以外のものは原則として現金に換えさせていただいております。ただし、財産や遺言内容によってはお受けできない場合もございます。まずはご相談ください。(詳細はこちら)
3. 相続財産からのご寄付も控除の対象になります
Dialogue for Peopleは東京都からの認定を受けた、「認定NPO法人」です(2022年1月7日付 認定番号「3生都管第1069号」)。そのため、遺贈寄付についても税制上の優遇の措置を受けることができます。具体的には、遺言による寄付だけでなく、財産を相続した方が、その取得財産等を相続税の申告期限内に寄付された場合も、一部の場合を除き、寄付金額には相続税が課税されません。(※但し、事前の手続きが必要です。詳細はこちら)
これから遺贈寄付を検討される方へ (遺贈寄付されるご本人向け)
遺言による寄付の流れ
遺贈をご検討の方は、弊会事務局までご連絡ください。遺贈のご意思やお考えを伺い、寄付に至るまでの流れ、団体の活動及び支援内容についてご説明いたします。
1.弊会へ遺贈の旨をご連絡ください
お気軽に弊会までご相談ください。ご相談はお電話、メールで承っております。ご遺贈いただいた場合の寄付金の使いみちや、どのような財産であれば遺贈寄付できるのか等、詳細にご案内させていただきます。
弊会個人情報保護方針に則り、プライバシーは厳守致しますのでご安心ください。
2.遺言執行者をお決めください
遺言書を作成する際は、法律の知識や経験が必要です。また、遺言執行も法的な手続きや中立的な立場が必要になることが多いため、専門家(弁護士・司法書士・行政書士・信託銀行等)への依頼をお勧めいたします。弊会からのご紹介も可能です。お気軽にご相談ください。
3.遺言書をご作成ください
遺言書には「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」等があります。詳細についてはこちらの解説をご覧ください。
4.遺言書の保管中、定期的な活動報告をいたします
遺言書の保管中は、弊会よりメールマガジンや郵送物などで定期的に活動を報告いたします。遺言書は適切に保管されていないと、たとえ法律に則って正しく書いても、紛失や破棄、改ざん等により遺言を執行できないことがあります。留意点についてはこちらで解説しております。
5.遺言執行と財産の引き渡しが行われます
ご逝去の後、通知人(ご家族や信頼できる方)から遺言執行者に連絡が届くよう、あらかじめご手配をお願いいたします。遺言執行者から弊会へ通知が届き、遺言執行後にご寄付いただく財産が引き渡されます。
【その他ご本人向け参考情報】
■遺言書の書き方
遺贈寄付には遺言書の作成が必要です。こちらでは遺言書(自筆証書遺言と公正証書遺言)の書き方等についてご説明します。
■不動産の遺贈寄付
Dialogue for Peopleでは不動産の遺贈寄付も受け賜っています。手順や、税金の取り扱いについて、こちらのページで説明しております。
■生命保険信託による寄付
生命保険信託の仕組み、利用の流れについてご説明しています。
Dialogue for Peopleが取り組む事業
取材事業
世界30以上の国や地域で、紛争、差別、貧困、災害、人権などに関する取材を行っています。関係性を大切に、継続的に取材することで、問題に寄り添い続ける中で見えてくることを伝えるよう心がけています。
発信事業
年間600件以上、自社メディア、他社の媒体問わず、ウェブサイトやYouTube、新聞、雑誌、TV、ラジオ、講演など多様な発信活動に取り組んでいます。
次世代育成事業
スタディツアーや講座の開催など、若い世代の方々とともに学び、「伝える」役割のこれからを担う次世代育成の事業にも力を入れています。
みなさんのサポートが、
取材の力となります
この仕事を続けながら、大切なのは役割を持ち寄ることなのだと感じてきました。現地で取材を受けて下さる方、その声を持ち帰る私たち、そして取材を応援下さり、受け止めて下さる方々がいてはじめて、「伝える」ことができるのです。その誰しもが「当事者」です。みなさんのサポートが、取材の力となります。
ご寄付の使いみち
渡航費(保険料含)・現地移動費・滞在費
取材のための渡航や移動にかかる費用です。取材における安全性への配慮から、海外取材の場合には取材費とあわせて1回で100万円以上の出費となる場合もあります。
取材費(資料費・機材費・通訳謝礼等)
Dialogue for Peopleの取材活動は時間をかけて関係性を築きながら、継続して行うことを心がけています。現地コーディネーターへの謝礼や調査用の資料費として活用いたします。
Webサイト運営費・YouTube番組制作費・フリーマガジン制作費
より多くの方に快適にウェブサイトをご覧いただくためのデザインやシステムにかかる費用、YouTube番組のゲスト出演料、フリーマガジン発行にかかる制作費などに活用いたします。
資料作成費・報告会等・普及啓発イベント運営費
取材報告会や若い世代向けのスタディツアーや講習会など、自主企画の会場使用料や機材レンタル料、オンラインのシステム利用料などに活用いたします。
※その他、事務局運営や消耗品の購入、郵送にかかる料金、チラシの印刷などに活用いたします。詳しくは「事業・会計報告書」をご覧ください。
(リンク)
ご遺族の方へ 〜ご遺族だからできる寄付のかたち
1.相続財産からのご寄付
相続された財産の中から遺贈寄付をお考えの方はこちらをご覧ください。手続きの基本的な流れ、税金の取り扱い等について解説しています。
2.香典返しによるご寄付
お香典返しに代えてご寄付を行うことは、最近では珍しいことではなくなってきています。ご検討されている方はこちらをご覧ください。
遺贈寄付に関するQ&A
Q.受け付けている財産の種類は何ですか?
A.弊会では、現金のほかにも、株券、国債、地方債、プリペイドカード、商品券などの有価証券、土地・家屋などの不動産や貴金属、動産類(絵画など)の寄贈も受け賜っております。ご寄付いただいたものは弊会の伝える活動全般に活用させていただきますので、現金以外のものは原則として現金に換えさせていただいております。
また、書籍などにつきましては「チャリボン」を通じて寄付を受け付けております。詳細はこちらをご覧ください。
Q.寄付金控除の対象になりますか?
A.Dialogue for Peopleは東京都から認定を受けた「認定NPO法人」です(2022年1月7日付 認定番号「3生都管第1069号」)。相続または遺贈により財産を取得した方が、その取得財産を相続税の申告期限内に寄付された場合、寄付をした財産部分には相続税が課税されません。この措置を受けるためには、相続税の申告書の期限内提出が必要です。また、提出の際、特例措置の適用を受けようとする旨を記載し、弊会にて発行する寄付金領収書を添付してください。(詳細はこちら)
Q.「包括遺贈」を受け付けていますか?
A.大変申し訳ございません。現状「包括遺贈」は受け付けておりません。
Q.寄付金はどのように使われているのですか?
A.みなさまからいただいた寄付金は、Dialogue for Peopleの取材や発信、普及啓発のための企画の実施、次世代育成のためのプログラムの実施、事務局運営費など活動全般にかかる資金として使わせていただいております。会計報告などは、年度ごとにまとめ、ウェブサイト上で公開しております。詳しくはこちらをご覧ください。
Q.遺贈や相続からの寄付に際し、寄付者にかかる税はどんなものがありますか?
A.現金をご寄付いただく場合は、税金はかかりません。ただし、有価証券、不動産などのご寄付、ご遺贈をいただく場合、これらが購入時よりも値上がりしている場合に、ご寄付者に値上がり益(含み益)に対するみなし譲渡所得税がかかる場合がありますので、あらかじめ弊会にご相談ください。なお、弊会にて換価処分させていただく場合は、売却額から税金を精算させていただきます。
まずはお気軽にご相談、お問い合わせください
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電話番号: 03-5942-7699
受付時間: 平日10時~18時(年末年始・夏季休業を除く)
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その他ご不明な点やお問い合わせは、Dialogue for People事務局までご連絡ください。
認定NPO法人 Dialogue for People 事務局 (担当:遺贈寄付係)
Mail: info@d4p.world
TEL: 03-5942-7699
(受付時間 平日10:00~18:00 / 年末年始・夏季休暇をのぞく)
2019.11.30