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社会福祉法人グロー元理事長による100を超えるセクハラ・パワハラ―性暴力裁判における「3年の消滅時効」の壁

※本記事中に性暴力に関する記述があります。

2024年10月24日、注目していた裁判の一審判決が言い渡された。判決までに要した時間は4年――。その間の1日、1日が、被害者にとってどれほどの苦痛を強いられるものだったか。

被告は「社会福祉法人グロー」(滋賀県)元理事長、および「社会福祉法人愛成会」(東京都)元理事の北岡賢剛氏だ。氏による長期間、幾度にも渡る性暴力、ハラスメント被害をうけた原告2名は、北岡氏と「社会福祉法人グロー」(以下、グロー)に対し、法的責任と損害賠償を求めて提訴した。

結果として東京地裁(野口宣大裁判長)は、北岡氏に220万円、「グロー」に440万円の支払いを命じる判決を言い渡した。

裁判の過程で繰り返される二次加害や、人権感覚をアップデートできない権力者とその周囲の「黙認」による構造的暴力、法制度の不備や消滅時効の捉え方など、この裁判が社会に問いかけるものは多岐にわたる。



日常的なセクハラ・パワハラ

北岡氏は福祉業界の祭典ともいわれる「アメニティーフォーラム」の運営や、「安倍総理と障害者の集い」などにも関わってきており、そうした社会的地位や仕事上の立場を利用して加害を繰り返してきた。特に原告2人に対しては執拗にハラスメント・性加害を繰り返しており、あきらかに「ターゲット」としていたことが本裁判を通じて判明している。

原告のひとり、「社会福祉法人愛成会」幹部職員の木村倫さん(仮名)は、2012年、北岡氏に泥酔させられホテルに連れ込まれた。朝方、意識が目覚めると服を脱がされており、性暴力被害(準強制性交未遂)に遭ったと気づいた。その後も北岡氏は「抱き上げたい」「身体がほしい」などといったセクハラメールを、数年に渡り木村さんに送り続けている。

ことあるごとに性的な事柄を口にし身体に触れてくる、まるで北岡氏と肉体関係があるかのように周囲に言いふらすなど、北岡氏の行為や言動は「日常的」に繰り返されてきたが、周囲もそれらを咎めることはしなかった。

被告はその後も長年にわたりタクシーの車内でおしりを触るなど、執拗に性加害を繰り返しており、それら一連のハラスメント行為・性暴力は、本判決でも《不快感を与えるだけではなく、その人格的利益を違法に侵害する不法行為》であると判断され、北岡氏に対し220万円の支払いを命じた。

もうひとりの原告、鈴木朝子さん(仮名)は、「グロー」のかかわる障害者の芸術活動に感銘を受け、自らもその仕事にかかわりたいと入職した。2014年、鈴木さんは木村さんが被害に遭ったのと同じホテル内にて、北岡氏による性暴力を受けた。

その件に関して鈴木さんは「合意ではない」と伝えたが、北岡氏は「自分は嬉しかった」「墓場まで持って行って」などと口止めをしている。ほかにも必要のない出張に駆り出されたり、その出張先でも北岡氏は性加害を繰り返したという。

鈴木さんの被害に対し、判決は「グロー」の法人としての「安全配慮義務違反」に対し440万円の支払いを命じたが、北岡氏個人の加害責任は、3年以上前の行為であることを理由に《消滅時効が完成している》として、賠償請求は認められなかった。

木村さんは2007年から約13年間、鈴木さんは2012年から約8年間に渡りそうした被害を受け続け、北岡氏から距離をとろうとしても、「仕事から外す」などと脅されてきた。裁判にあたり代理人弁護士らがまとめた北岡氏の不法行為は100を超え、原告は今も心的外傷後ストレス障害(PTSD)などに苦しんでいる。

提訴内容について北岡氏は、「意味合いが違う」などと反論したが、判決では氏による《性的欲求の実現のためにした行為》であると認められている。

なぜこのような加害が長年放置されてきたのか。消滅時効の捉え方は適切なのか――。本裁判で浮き彫りとなった論点を、以下で考えていく。



被害に即さない「3年の消滅時効」

判決後の記者会見にて、原告代理人の笹本潤弁護士は本判決を次のように評価した。

「全部で130のセクハラ・パワハラ行為があったわけですが、大体重要なところはその事実を認められています。原告の木村さんの被害に関しては、一番昔の不法行為は2007年のもので、提訴が2020年ですから、3年の消滅時効を考えると、個別に判断されてしまえば消滅時効が完成していると判断されるものもあります。ところが本判決では、木村さんが13年間に渡って受け続けたセクハラ・パワハラは“一連一体の行為”だという原告の主張が認められました」

「つまり一番最後の不法行為が終わった時から3年経ってなければ時効にかからない。そういう判断です。結果として220万円という金額は不満がありますが、事実認定と(木村さんの被害に対する)消滅時効に対する判断はまあまあ正当だったと思います」

「消滅時効」に関する判断は本裁判の大きな論点のひとつだった。

不法行為に基づく損害賠償請求(民法709条)では、3年で消滅時効が完成する。これが障壁となり、もうひとりの原告鈴木さんに対する性加害は、北岡氏による最後の不法行為が2015年だったことをもってして《消滅時効が完成している》と判断されたのだ。

原告らは消滅時効の起算点を「実際に訴えることが可能になった時点」にずらすべき、という主張も行ったが、鈴木さんのケースに関しての本判決は、「2015年、北岡氏との出張中に叱責された際に鈴木さんが反発した」という事実をもって、「北岡氏に抵抗できない状態にあったとはいえない」――つまりはその時点で訴えることが可能であったにもかかわらず、その権利を行使しなかったとしている。

原告代理人の角田由紀子弁護士は、「そもそも現在の法律が性被害特有の事情を考慮したものではない」と語る。

本件のように「性被害の事例」で、かつ、「加害者との間に権力関係がある場合」には、その被害を自覚したり、訴え出るまでに長い時間を要することもあり、形式的に「消滅時効」をなぞるだけでは被害の実態に即していないという指摘だ。

記者会見で判決について語る角田由紀子弁護士(左)と笹本潤弁護士。



地位・関係性を利用した性暴力被害の「5つのフェイズ」

本裁判で提出された意見書のひとつに「性暴力被害を受けた被害者の心理状態に関する意見書」(甲169号証)がある。そこでは、地位・関係性を利用した性暴力被害の「5つのフェイズ」が紹介されており、下記に抜粋する。

【フェイズ(1)】は性暴力被害が発生する前の加害者と被害者の関係であり、加害者は被害者にとって評価・指導をするポジションにあることが多く、また、世間からは信頼・尊敬されている人物であることが多いです。加害をした側が世間から信頼・尊敬されている場合、被害者は、加害者との単純な地位・関係性の上下だけではなく、同じコミュニティの中で、加害者よりもさらに弱い立場に置かれることになります。


【フェイズ(2)】は性暴力被害が発生する前段における加害者の働きであり、多くの場合、セクシュアル・ハラスメントはモラル・ハラスメントなどの各種ハラスメントの言動、あるいは過度の飲酒をすすめる行動、密室を作り出してそこに呼び出す行動が見られます。被害を受けた人は、相手を信頼しているために、あるいは指導の延長かのように思わされているために、それらの予兆的行動に対して強く拒否することは困難です。そして予兆的行動があるからこそ、その後の抵抗もまた、難しくなります。


【フェイズ(3)】は性暴力被害の発生であり、被害者は、最初はことを荒立てないようにとやんわりと抵抗をしたり、受け流そうとしますが、多くの場合それは加害者に聞き入れられません。フェイズ(2)で、すでに従属的な関係が作り出されているために、強い抵抗が難しかったり、あるいは第三者の目があり、強く拒否することができない状況下で行われる場合もあります。加害者は世間から信頼・尊敬されている人物であるため、第三者の目がある状況下で強く拒否をした場合、コミュニティから排除されるのは被害者だからです。


【フェイズ(4)】は性暴力被害が発生したあとに見られる加害者の働きであり、加害者は性暴力加害を正当化しようとします。加害者は恋愛であると好意を表明したり、指導者としての義務であると述べたりします。被害者は性暴力を「拒否できなかった自分の責任」だと思わされていたり、性暴力だと認識してしまうと、そのコミュニティにいることができず、自分の人生が大きく損なわれてしまうために、性暴力だと認識しにくい心理機制が働き、普通に振る舞おうとします。あるいは、加害者に逆らってはそのコミュニティで生きていくことができないため、加害者の正当化を一時的に受容せざるを得ない場合も見られます。


【フェイズ(5)】は被害者による性暴力被害の自覚と告発です。加害者の正当化を一時的に受容せざるを得ない場合であっても、多くの場合、被害者は心身に不調を示します。しかし、被害者は、それを性暴力と捉えていないため、なぜ自分の心身に不調が起きているかをわかりません。そのような中で、加害者からの好意が嘘であることが露呈して正当化の受容が困難になったり、あるいは被害者の心身の状態がさらに悪くなって誰かに相談した結果、自分の身に起きたことが性暴力であった、それは自分の心身の状態に影響することなのだ、と認識することが可能になります。


被告北岡氏は原告木村さんより約20歳、鈴木さんより約30歳年上である。それぞれの勤務先の理事長/理事で、原告らを指導・評価する立場にいた。北岡氏は他者からも「業界の第一人者」とされており、逆らえば勤務先や業界にいられなくなるほどの影響力を持っていた。「拒めば冷遇され、排除される」という構造は、ジャニーズにおける性被害とも酷似している。

地位・関係性に基づく性暴力は「エントラップ型の性暴力」ともいわれ、加害者は被害者に恐怖感を植え付け、穏便に済ませなければならないという思考にし、抵抗しにくい状態に追い込むことも特徴とする。

また現在の日本社会では、性暴力やセクハラ被害を訴えると、被害者の落ち度であるかのように攻撃されるケースも多々あり、そうした社会状況も被害後に訴え出ることを難しくしている。

「一般社団法人Spring」が2020年にオンラインで実施した実態調査アンケートによれば、被害後すぐに「被害」だと認識できなかったケースにおいて、その後「被害を認識」するまでには、平均でも約7年を要するという結果が出ている。

「挿⼊を伴う被害」において、被害後すぐに「被害」だと認識できなかった件数は、回答1274件中810件(63.6%)。 「被害」だと認識できなった件で被害の認識までにかかる年数は、平均7.48年(標準偏差=8.24)、最⼩は1年以内、最⼤は42年であった。

「挿⼊を伴わない⾝体に触れる被害」において、被害後すぐに「被害」だと認識できなかった件数は、回答3764件中1819件(48.3%)。 「被害」だと認識できなった件で被害の認識までにかかる年数は、平均6.67年(標準偏差=7.86)、最⼩は1年以内、最⼤は65年であった。

実際に原告の鈴木さんは、性被害に遭ってから感情を失ったような体調不良に陥り、かつ「グロー」法人内では相談できる体制が整っていなかった。退職後に支援団体に話を聞いてもらうことで、ようやく性被害だと理解するようになっていったというが、本判決はその点を軽視している。

このような性暴力被害の特徴に加えて、原告らは「性被害による精神的損害、PTSDは今でも続いており、不法行為は未だに完成していない」という点も主張したが、判決では触れられていない。



性暴力を想定していない明治の法律

こうした「消滅時効」をはじめ、日本におけるハラスメント裁判の困難を、角田弁護士はこう語る。

「日本ではこうした性被害に関する民事裁判は民法709条の不法行為法という枠組みを用いて行います。ところがこの不法行為法というものは基本的には金銭的な解決が可能な出来事のために作られたものです。より実態に合った新しい法制度を考えなければいけない段階にきています」

仕事の世界における暴力とハラスメントの問題を扱う初の国際労働基準として、2021年6月に発効したILO第190号条約(正式名:仕事の世界における暴力及びハラスメントの撤廃に関する条約)があるが、日本は2019年に採択しているものの批准していない。

この点に関して、原告の木村さんも記者会見で指摘している。

「不法行為法は女性の人権や性暴力という言葉がなかった明治時代に作られた法律で、性暴力被害を想定して作られたものではありません。日本は国際基準のILO190条約には賛成していても、批准に至っていません。批准するためには、ハラスメント行為について、罰則付きで規定する国内法が必要だからです。でも、日本にはそれがありません。賛成はしているけれど、法整備はされていないという現状です。なので、現法の枠組みで不法行為法で訴えを起こすほかなく、性暴力を想定していない法の中で闘うしかありませんでした」

2017年、110年間放置されてきた刑法性犯罪規定が改定され、その後も見直しが続けられてきた。2023年には「不同意性交等罪」や「経済的・社会的関係上の地位を利用した性行為の処罰規定」などが創設され、施行5年後の見直しなども盛り込まれているが、公訴時効は5年の延長に留まっており(例:不同意性交等罪の公訴時効は10年から15年に延長)、より実態に即した改定が求められている。

そうした動きがある中、民法において、実態に即した法制度の整備が行われていないという現実は、政治の不作為に他ならないだろう。



告発が“スルー”されない社会に

また本裁判では、「グロー」の法人としての「安全配慮義務違反」も認められた。

北岡氏のハラスメントは日常的に行われており、社内の会議や懇親会で女性に卑猥な言動を投げかけたり、性器の名前を連呼する、性行為の真似をするなど、職場やその延長線上の場面でも逸脱した行為を繰り返していた。

「グロー」は《安全配慮義務を尽くしても、北岡氏の個人的な行為を抑止することは困難》などと反論していたが、被害の発生した現場に居合わせた理事らも、笑ってごまかす、せいぜいが簡単な口頭注意に留まっており、ハラスメント規定の不備などと合わせて、組織としての義務を怠っていたと判断された。

そもそも社会福祉法人は、社会的弱者の福祉を充実させるための公益性と公正性が求められており、福祉サービスは個人の尊厳の保持を目指すべきものとされている。「グロー」の法人としての責任は、本裁判を離れたところでも問われるべきだろう。

判決後の記者会見には、原告と代理人のほかに、「社会福祉法人グローにおける性加害問題を考える会・滋賀」の運営委員、河かおるさんも出席し、下記のように発言した。

「当会の運営メンバーは、誰も原告との個人的な接点はありません。一方、被告(北岡氏)は滋賀県内では大変有名な人物ですので、直接・間接に何らかの接点のある人はいます」

河さんは、2023年にジャニーズ事務所の性加害問題が大きくクローズアップされた際に、「権力者による性加害の告発を社会がスルーし続けた結果、被害が拡大した」ことを目の当たりにし、北岡氏が大きな影響力を持つ滋賀県内でも声をあげようと、署名を集め始めたという。

「署名の宛先には滋賀県も入っています。その理由は、裁判の提訴後も、滋賀県はまるで何事もなかったかのようにグローを指定管理者に指定し、女性活躍推進企業として認定してきたからです。このような県による告発の“スルー”と“お墨付き”のもと、グローは記者会見ひとつ開かずに滋賀県内で今も大きな影響力を持ち続けています。これでは県も二次加害に加担しているのと同じです。それを県民として座視していてはいけないと思いました」

会による署名は記事執筆現在、約1万5千通が集まっており、河さんらは近く「グロー」と滋賀県に対し提出、申し入れを行う予定だという(署名は下記サイトより)。

三日月大造滋賀県知事は、10月29日の定例会見にて判決を受けての県の対応を記者に問われると、「今回の判決をもって直ちに何か(指定管理から外すなど)見直さなければならないということはない」「今後の在り方については考えていきたい」などと述べた。

次いで県が「グロー」と関係性を継続することで「お墨付き」を与えてしまっていたのではないかという質問にはこう答えている。

「県、知事として関係性を続けてきたことがグローの信用になり、こういう体質を生んでしまったり、こうした事態が起きても改善がなかなか行われなかったことに繋がっているのではないかという指摘は、重く受け止めなければならない。結果的に県が契約することや、そうした法人の活動を前向きに評価することが、そういった差別や人権侵害を助長してしまうこと、もしくはそれを良しとしているのではないかという誤解を与えることにつながることは、決して良くないことだと思う」

後半に出てくる「誤解」という言葉が曲者である。要は、「指摘は受け止めるが、県は差別や人権侵害の助長、肯定はしていない」ということだと思われる。しかし県の意図はどうであれ、裁判提訴後も県が「グロー」を指定管理者として選定し続けたことは、原告の告発に対する“スルー”となっていたのではないか。

また、福祉業界に絶大な影響力をもっていた北岡氏、そして「グロー」とは、様々なイベントや事業提携などで一緒に働いていた公官庁や団体、組織も多く、とりわけ裁判提訴後にも、本件に言及することなく活動を行ってきたケースも多々ある。

長年「アメニティフォーラム」や「バリアフリー演劇」などで「グロー」や北岡氏と関係を続けてきたNPO法人抱樸(福岡県)は、提訴後も関係性が継続されていたように読める資料や広告についての問い合わせに対しコメントを発表、《これまでの私たちの対応について、北岡氏の名前を記載しつづけたことなど、被害者が受けてきた加害、苦しみを矮小化していたと言わざるを得ません。被害者の方々に深くお詫び申し上げます。》などとしている。

上記にもあるように、北岡氏、「グロー」と同じ業界、近しい業界にいる公官庁や団体、個人が、提訴後もはっきりとした声明・コメントを出してこなかったことは、原告の告発を矮小化し、被告を擁護する状況を作り出してはいなかっただろうか。

原告の鈴木さんは提訴後の恐怖をこう語る。

「北岡氏が私にしてきた性暴力やハラスメントについては、ほとんどが事実認定をされていました。この判決を読んだときには、安堵して涙が出てきました。やはり性被害を告発したときに大きな恐怖としてあったのは、性被害者を信じてもらえないという怖さでした」

前滋賀県知事・現参議院議員の嘉田由紀子氏は、提訴後も自身のホームページやSNSで北岡氏を「障害者アートの第一人者」として紹介しておりその責任が問われる。弊会からの質問状に対し、期限までに返答はなかった。(2024年11月11日追記)


法と人権、「判決」を社会が受け取る

本記事で述べたことは、本裁判が社会に問いかけるものの一部に過ぎない。判決が下され、評価できる部分がある一方、いまだ追いつかない点も浮き彫りとなった。

判決に見られる不備は、社会の現在地を反映した結果ともいえる。法は為政者や権力者が恣意的に乱用してよいものではないし、社会的マジョリティの利益のみを保護するものでもない。むしろ声を奪われる側の人権を守るためにこそ、アップデートを繰り返していかなければならないものだろう。



Writerこの記事を書いたのは
Writer
フォトジャーナリスト / ライター佐藤慧Kei Sato

1982年岩手県生まれ。認定NPO法人Dialogue for People(ダイアローグフォーピープル/D4P)フォトジャーナリスト。同団体の代表。世界を変えるのはシステムではなく人間の精神的な成長であると信じ、紛争、貧困の問題、人間の思想とその可能性を追う。言葉と写真を駆使し、国籍−人種−宗教を超えて、人と人との心の繋がりを探求する。アフリカや中東、東ティモールなどを取材。東日本大震災以降、継続的に被災地の取材も行っている。著書に『しあわせの牛乳』(ポプラ社)、同書で第2回児童文芸ノンフィクション文学賞、『10分後に自分の世界が広がる手紙』〔全3巻〕(東洋館出版社)で第8回児童ペン賞ノンフィクション賞など受賞。

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